居宅介護支援事業
在宅で生活する要介護者及びその家族の方からの依頼によって、ご利用者様個々のニーズに応じた居宅サービス計画を作成し、介護サービスを利用するにあたってのマネジメントを行います。
要介護状態等になられた場合においても可能な限り居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮し、ご利用者様の意思及び人格を尊重し、常にご利用者様の立場に立ち、提供されるサービスが特定の種類や特定の事業者に不当に偏することのないよう公正、中立に行います。
要介護状態等になられた場合においても可能な限り居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮し、ご利用者様の意思及び人格を尊重し、常にご利用者様の立場に立ち、提供されるサービスが特定の種類や特定の事業者に不当に偏することのないよう公正、中立に行います。
申請
介護保険の被保険者で介護を必要とする方は市役所高齢福祉課介護保険係(☎82-1115)に要介護認定の申請を行ない、要介護認定を得ることによって給付を受けることができます
認定
認定審査会により要介護度が認定されます。
計画作成
ケアマネジャーが、ご利用者の状態、希望、利用料などを踏まえ、居宅サービス計画を作成します。(計画の作成費用は全額が介護保険から支払われますので、自己負担はありません。)
サービス開始
各介護サービス事業者と契約取り交わし、要介護度に応じたサービスをご利用できます。
モニタリング
月に1回、ご本人・ご家族との面談を行い、サービスの計画が適切であるかを確認いたします。