定款
社会福祉法人田村市社会福祉協議会 定款
第1章 総則
(目 的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という)は、田村市における社会福祉事業そ
の他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化に
より、地域福祉の推進を図ることを目的とする。
(事 業)
第2条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
(2)社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
(3)社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
(4)(1)から(3)のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るため
に必要な事業
(5)保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡
(6)共同募金事業への協力
(7)授産施設(田村市授産場)の管理・経営
(8)居宅介護等事業
(9)老人デイサービス事業
(10)老人デイサービスセンター(田村市滝根デイサービスセンター、田村市大越
デイサービスセンター、田村市常葉デイサービスセンター、田村市船引北部デイ
サービスセンター)の管理・経営
(11)居宅介護支援事業
(12)総合福祉センター(田村市滝根総合福祉センター)の管理・経営
(13)高齢者生活福祉センター(田村市高齢者生活福祉センター(みどり荘))の管
理・経営
(14)老人福祉センター(田村市常葉町老人福祉センター)の管理・経営
(15)障害福祉サービス事業(田村市訪問介護事業所、田村市授産場)
(16)一般相談支援事業、特定相談支援事業及び障害児相談支援事業(田村市指定相
談支援事業所)
(17)地域包括支援センター(田村市地域包括支援センター)の設置経営
(18)介護予防支援事業
(19)福祉サービス利用援助事業
(20)生活援助資金貸付事業
(21)心配ごと相談事業
(22)田村市生活困窮者自立促進支援事業
(23)介護予防・日常生活支援総合事業
(24)その他この法人の目的達成のため必要な事業
(名 称)
第3条 この法人は、社会福祉法人田村市社会福祉協議会という。
(経営の原則)
第4条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果
的かつ適正に行うため、自主的に経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉
サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図るものとする。
2 この法人は、住民や福祉関係者等とともに地域の福祉課題・生活課題の解決に取り
組み、支援を必要とする者に無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供する
ものとする。
(事務所の所在地)
第5条 この法人の主たる事務所を、福島県田村市大越町上大越字古川97番地に置く。
2 前項のほか、従たる事務所を福島県田村市滝根町広瀬字針湯55番地、福島県田村
市都路町古道字本町33番地4、福島県田村市常葉町常葉字備前作15番地、福島県
田 村市船引町船引字源次郎131番地に置く。
第2章 評議員
第6条 この法人に 評議員21名以上25名以内を置く。
第9条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関す
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した
第10条 評議員の報酬は、これを支弁しない。ただし、評議員には理事会において別
第3章 評議員会
(構成)
第11条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第12条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)理事及び監事並びに評議委員に対する報酬等の支給の基準
(4)予算及び事業計画の承認
(5)貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書及び財産目録並びに事業報告
の承認
(6)予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
(7)定款の変更
(8)残余財産の処分
(9)基本財産の処分
(10)社会福祉充実計画の承認
(11)公益事業に関する重要な事項
(12)解散
(13)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 評議員会は、定時評議員会として毎年度終了後3ケ月以内に開催するほか、
毎年3月及び必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき
会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び召集の理由を示して、
評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第15条 評議員会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する評議員を除く
評議員の過半数が出席し、その過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否
同数の時は議長の決するところによる。。
2 前項の規定にかかわらず、次に決議は、決議について特別の利害関係を有する
評議員を除く評議員の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の選任
(2)定款の変更
(3)その他法令定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の
決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第18条に定め
る定数の枠に達するまでの者を選任する。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わ
ることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録に同意の意思表示を
したときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(議長)
第16条 評議員会の議長は、その都度評議員会の互選とする。
(議事録)
第17条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成
する。
2 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議
事録に署名又は記名押印する。
第4章 役員
第18条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理 事 11名以上13名以内
(2) 監 事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長とする。
第5章 理事会
第6章 会員
第32条 この法人に会員を置く。
2 会員は、この法人の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。
3 会員に関する規程は、理事会の同意を得、評議員会において別に定める。
第7章 部会及び委員会
第33条 この法人に部会又は委員会を置く。
2 部会又は委員会は、専門的事項について、この法人の運営に参画し、或いは会長の諮問に答え、又は意見を具申する。
3 部会及び委員会に関する規程は、別に定める。
第8章 事務局及び職員
第34条 この法人の事務を処理するため事務局を置く。
2 この法人に、事務局長を1名置くほか、職員若干名を置き、会長がこれを任免する。
第9章 資産及び会計
第10章 解散及び合併
第11章 定款の変更
第46条 この定款を変更しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得、評議員会の議決により、田村市長の認可(社会福祉法第46条の36号第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
第12章 公告の方法、その他
(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、社会福祉法人田村市社会福祉協議会の掲示場に掲示するとともに、官報又は新聞及びこの法人の機関紙又は電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第35条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附 則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。その任期は、この定款8条の規程にかかわらず、平成17年9月30日までとする。
また、設立当初の評議員の任期は、定款第17条の規定にかかわらず平成17年8月31日までとする。
会 長(理事) 博多 祐輔
副会長(理事) 宗像 紀人
同 (理事) 渡辺 唯四郎
同 (理事) 渡邊 國義
同 (理事) 冨塚 宥暻
理 事 吉田 紳太郎 大越 常盛 佐藤 健 三瓶 利野 村上 好治
千葉 健寿 白岩 邦雄 渡辺 善夫 清水 正康 根本 美一
監 事 上遠野 香 渡辺 剛
附 則
この定款は、平成17年3月1日から施行する。
附 則
この定款の変更は、福島県知事の認可があった日(平成17年12月8日)から施行する。
附 則
この定款の変更は、福島県知事の認可があった日(平成18年5月11日)から施行する。
附 則
この定款の変更は、福島県知事の認可があった日(平成19年8月16日)から施行する。
附 則
この定款の変更は、福島県知事の認可があった日(平成21年5月11日)から施行する。
附 則
この定款の変更は、理事会の承認を得た日(平成23年12月20日)から施行する。
附 則
この定款の変更は、田村市長の認可があった日(平成25年4月25日)から施行する。
附 則
この定款の変更は、田村市長の認可があった日(平成25年6月11日)から施行する。
附 則
この定款の変更は、田村市長の認可があった日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則
この定款の変更は、田村市長の認可があった日(平成28年4月18日)から施行する。