ボランティア保険
ボランティア活動では、活動中のケガや事故に備えて、保険に加入することをおすすめしています。ご自身のケガ等への備えだけではなく、相手にケガをさせてしまった・活動先で物を壊してしまった等、賠償責任を問われることもあります。万が一に備えておくことは、ボランティアを始めるうえでは欠かせないことです。
※福祉サービス総合補償・送迎サービス補償、上記2点の保険の詳細については、田村市ボランティアセンターへお問い合わせください(問合先:0247-68-3434)
※この保険は、毎年度末で補償終了されます。期間切れに、ご注意ください。
令和6年度中に保険加入された皆様へ
令和6年度ボランティア活動保険・福祉サービス総合補償に加入された皆様へお知らせします。
上記2つの保険は、加入日に関わらず令和7年3月31日午後12時をもって補償終了となりますのでご注意ください。
令和7年4月1日午前0時以降については、令和7年度各種保険への加入が必要となります。令和7年2月中旬頃からの受付を予定しておりますので、加入を希望される方はご準備ください。
令和6年度各種保険の受付を開始しました
令和6年度各種保険の、加入受付を開始しています
ボランティア保険へのお申し込みは、お住いの市町村社協で受付しています。
田村市内にお住いの方は、各町にある本所・支所で加入できます。
なお、令和5年度ボランティア活動保険・福祉サービス総合補償は、加入日に関わらず
令和6年3月31日午後12時をもって補償期間が終了しておりますので、お気をつけください。
ボランティア活動保険
ボランティア活動保険は、ボランティア活動中における様々な事故・ケガに備えるための補償制度です。ボランティア活動をされる方の備えとして、加入をオススメしています。
1)プラン内容・保険料
【保険料】
プラン名 | 保険料 (1人あたり) |
基本プラン | 350円 |
天災・地震補償プラン | 500円 |
特定感染症重点プラン | 550円 |
▸基本プランでは、地震・噴火・津波が起因する死傷は補償されません
▸基本プランおよび天災・地震補償プランでは、補償開始からその日を含めて10日以内に感染した特定感染症に対しては、補償されません。(特定感染症重点プランは、初日から補償されます)
▸補償期間の中途での加入も、保険料は代わりません。また、中途で脱退した場合も、保険料の返戻はありません。
2)補償の範囲
▸ケガの補償
・ボランティア活動中の、急激かつ偶然な事故によるケガ
・活動場所と自宅の、往復途上での事故によるケガ
・活動中の食中毒、特定感染症、熱中症
▸賠償責任の補償
・対人、対物賠償 ・保管物賠償 ・人格権侵害賠償
▸補償対象となる一例
・活動中に、転んでケガをしてしまった(ケガの補償)
・訪問先の花瓶を落として、割ってしまった(賠償責任の補償)
・活動先へ徒歩での移動中、事故にあった(往復途上の補償)
・災害ボランティアとして、被災地で活動を予定している(天災タイプ・特定感染症重点プラン)
※災害ボランティア活動で、即日活動開始する場合は、特定感染症重点プランをおすすめします。
3)補償対象外となる活動
・学校管理下や資格、単位取得を目的とした活動
・有償のボランティア活動(原材料費等の実費弁償は無償の範囲となります)
・企業の営利事業の一環としての活動
・チェーンソーを使用する森林ボランティア活動 等
▸基本タイプでは、地震・噴火・津波によるケガ等は補償されませんのご注意ください(天災プラン・特定感染症重点プランをオススメします)
▸自動車による事故は、加入者自身のケガのみが対象です。対人対物事故等の賠償責任については、自動車保険の対象となります。
4)その他
・一人につき、いずれかのプラン1口の加入となります(複数口加入でも、補償対象は1口のみ)
・複数のボランティア活動をされている方…1口の加入で申請した活動以外の活動も補償されます。
・有償の福祉サービスや利用料の発生するボランティア活動は、「福祉サービス総合補償」をオススメします。
▸ボランティア活動保険の詳細については、下記リンクよりご確認ください
→ ふくしの保険・ボランティア活動保険(全国社会福祉協議会) ※外部リンク
ボランティア行事用保険
ボランティア行事用保険は、地域福祉活動やボランティア活動の一環として行われる、各種行事中の事故によるケガ等を補償する保険です。ケガの補償対象は、行事参加者全員。賠償責任の補償対象は、行事主催者および共催者となっています。地域のサロンの保険は、こちらをオススメしています。
1)補償の範囲
▸ケガの補償
・参加者が行事中の、急激かつ偶然な事故によりケガをした場合
・食中毒や熱中症の場合
・往復途上での事故によるケガ(Cプランを除く)
▸賠償責任の補償
・対人、対物賠償 ・受託物賠償 ・人格権侵害賠償
▸補償対象となる一例
・交流会で配付したお弁当で、食中毒が発生した。
・ハイキングで、引率のボランティアや参加者がケガをした。
・研修会で預かった荷物を、紛失してしまった。
2)補償対象について
▸補償対象となる主な行事(一部)
(A1区分)
会食会、クリスマス会、グラウンドゴルフ、交流会、サロン、清掃活動、炊出し、ハイキング、盆踊り、木工教室、料理教室、輪投げ、わら細工 等
(A2区分)
運動会、キャンプ、子どもまつり、体育大会、避難訓練・防災訓練、マラソン 等
(A3区分)
相撲、フットサル、硬式野球 等
※そのほかの行事については、お問い合わせください。
区分に該当しない行事は、補償対象外となります。また、区分によって保険料が異なります。
▸補償対象外となる行事
・行政主催の行事で、社会福祉協議会の関連がない行事
・学校管理下の先生や生徒を対象にした行事
・行事区分表に該当しない行事
3)補 償 期 間
行事開催期間中
※加入用紙を提出をする関係上、余裕をもってお申込みください。
4)加入プランおよび注意事項
▸Aプラン
・A1~A3の行事区分に該当する行事で、宿泊を伴わない、参加者が事前に特定できる行事が対象です。保険料は行事区分で変動し、(参加者数)×(日数)×(保険料)で合計額を算出します。各行事区分の、1日・1名あたりの保険料は以下の通りです。
・1日、1名あたりの保険料 … A1区分 28円、A2区分 126円、A3区分 248円
▸Bプラン
宿泊を伴う行事で、行事の種類は問いません。宿泊数で、1名あたりの保険料が変動します。詳しい保険料は、社会福祉協議会へお問い合わせください。
▸Cプラン
宿泊を伴わない、参加者が事前に特定できない行事が対象です。行事の対象はA1区分のみで、なおかつ開催場所が建物内・開催場所の境界が明確な場合に加入できます。
※A・Cプランで、加入者数20名以下の場合、最低20名分の保険料をお支払いいただきます。
※A・Bプランは、参加者の氏名・住所・電話番号が明記された名簿の添付が必要です。