地域福祉
活動内容
令和3年3月に田村市地域福祉活動計画を策定しました。
生活福祉資金貸付制度は厚生労働省の要綱に基づき、他の貸付制度(母子・寡婦福祉資金、日本学生支援機構、日本政策金融機構、その他の金融機関等)が利用できない低所得者世帯、障がい者世帯または高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談・支援を行うことにより、経済的自立と生活意欲の助長促進並びに在宅福祉および社会参加の促進を図り、安定した生活を目指すことを目的としています。福島県社会福祉協議会が実施しており、市町村社会福祉協議会が窓口となって運営されています。
【貸付資金の種類】
○総合支援資金○
失業者等日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家 計指導等)と生活費および一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に対し貸付ける資金。
○福祉資金○
低所得世帯、障がい者世帯または高齢者世帯(日常生活上療養または介護を要する世帯に限る)に対し、貸付ける資金。
○教育支援資金○
低所得世帯に対し、「就学に必要な経費」または「入学に際し必要な経費」を貸付ける資金。
○不動産担保型生活資金○
低所得の高齢者世帯に対し、不動産を担保として貸付ける資金。
【貸付対象となる世帯】
○低所得世帯○
市県民税が非課税程度または1か月の収入が生活保護法に基づく生活扶助基準の1.7倍以下。
○障がい者世帯○
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方がいる世帯または1か月の収入が生活保護法に基づく生活扶助基準の2倍以下。
○高齢者世帯○
65歳以上の高齢者が属する世帯で1か月の収入が生活保護法に基づく生活扶助基準の2倍以下。
※資金種類別により貸付世帯が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
【連帯保証人】
原則として、福島県内に居住する連帯保証人を1名たてていただきます。ただし、連帯保証人をたてない場合でも貸付を受けることはできます。
※不動産担保型生活資金は連帯保証人が必要です。