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定款

社会福祉法人田村市社会福祉協議会 定款

第1章 総則

(目 的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という)は、田村市における社会福祉事業そ

 の他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化に

 より、地域福祉の推進を図ることを目的とする。

(事 業)
第2条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
 (2)社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
 (3)社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
 (4)(1)から(3)のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るため

  に必要な事業
 (5)保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡
 (6)共同募金事業への協力
 (7)授産施設(田村市授産場)の管理・経営

 (8)居宅介護等事業
 (9)老人デイサービス事業
 (10)老人デイサービスセンター(田村市滝根デイサービスセンター、田村市大越

  デイサービスセンター、田村市常葉デイサービスセンター、田村市船引北部デイ

  サービスセンター)の管理・経営
 (11)居宅介護支援事業

 (12)総合福祉センター(田村市滝根総合福祉センター)の管理・経営
 (13)高齢者生活福祉センター(田村市高齢者生活福祉センター(みどり荘))の管

  理・経営
 (14)老人福祉センター(田村市常葉町老人福祉センター)の管理・経営
 (15)障害福祉サービス事業(田村市訪問介護事業所、田村市授産場)
 (16)一般相談支援事業、特定相談支援事業及び障害児相談支援事業(田村市指定相

  談支援事業所)
 (17)地域包括支援センター(田村市地域包括支援センター)の設置経営
 (18)介護予防支援事業
 (19)福祉サービス利用援助事業
 (20)生活援助資金貸付事業
 (21)心配ごと相談事業
 (22)田村市生活困窮者自立促進支援事業
 (23)介護予防・日常生活支援総合事業

 (24)その他この法人の目的達成のため必要な事業

(名 称)
第3条 この法人は、社会福祉法人田村市社会福祉協議会という。

(経営の原則)
第4条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果

 的かつ適正に行うため、自主的に経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉

 サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図るものとする。

2 この法人は、住民や福祉関係者等とともに地域の福祉課題・生活課題の解決に取り

 組み、支援を必要とする者に無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供する

 ものとする。

(事務所の所在地)
第5条 この法人の主たる事務所を、福島県田村市大越町上大越字古川97番地に置く。

2 前項のほか、従たる事務所を福島県田村市滝根町広瀬字針湯55番地、福島県田村

 市都路町古道字本町33番地4、福島県田村市常葉町常葉字備前作15番地、福島県

 田 村市船引町船引字源次郎131番地に置く。

 

第2章 評議員

(評議員の定数)
第6条 この法人に 評議員21名以上25名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第7条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員
  選任・解任委員会において行う。
2  評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員3名の合計5名で
  構成する。
3  評議員選任・解任委員会の選任及び解任は、理事会において行う。
4  選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。
5  選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適正及び
  不適正と判断した理由を委員に説明しなければならない。
6  評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行
  う。ただし、外部委員の2名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成するこ
  とを要する。
7  評議員選任・解任委員会の運営についての規則は、理事会において定める。
(評議員の資格)
第8条  社会福祉法第40条4項及び5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうち
  には、評議員のいずれか1名及び親族その他特殊7の関係がある者(租税特別措置法
  施行令第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評
  議員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(評議員の任期)
第9条  評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関す
  る定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2  任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した
  評議員の任期の満了する時までとする。
3  評議員は、第6条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退
  任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお評議員としての権利義務を
  有する。
(評議員の報酬等)
第10条  評議員の報酬は、これを支弁しない。ただし、評議員には理事会において別
  に定める既定により費用を弁償することができる。

第3章 評議員会

(構成)
第11条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第12条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任

(2)理事及び監事の報酬等の額

(3)理事及び監事並びに評議委員に対する報酬等の支給の基準

(4)予算及び事業計画の承認

(5)貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書及び財産目録並びに事業報告

  の承認

(6)予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
(7)定款の変更
(8)残余財産の処分
(9)基本財産の処分
(10)社会福祉充実計画の承認
(11)公益事業に関する重要な事項

(12)解散

(13)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条  評議員会は、定時評議員会として毎年度終了後3ケ月以内に開催するほか、

  毎年3月及び必要がある場合に開催する。

(招集)

第14条  評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき

  会長が招集する。

2  評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び召集の理由を示して、

  評議員会の招集を請求することができる。

(決議)

第15条  評議員会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する評議員を除く

  評議員の過半数が出席し、その過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否

  同数の時は議長の決するところによる。。

2  前項の規定にかかわらず、次に決議は、決議について特別の利害関係を有する

  評議員を除く評議員の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。

(1)監事の選任

(2)定款の変更

(3)その他法令定められた事項

3  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の

  決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第18条に定め

  る定数の枠に達するまでの者を選任する。

4  第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わ

  ることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録に同意の意思表示を

  したときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議長)

第16条  評議員会の議長は、その都度評議員会の互選とする。

(議事録)

第17条  評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成

  する。

2  議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議

  事録に署名又は記名押印する。

第4章 役員

(役員の定数)
第18条  この法人には、次の役員を置く。
(1) 理 事 11名以上13名以内
(2) 監 事 2名以内
2  理事のうち1名を会長、2名を副会長とする。
3  前項の会長をもって社会福祉法人の理事長とする。
(役員の選任)
第19条  理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役員の資格)
第20条  社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうち
  には、理事いずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、
  理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2  社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法
  人の理事(その親族その他の特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の職
  員が含まれてはならない。また、監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者
  であってはならない。
(理事の権限及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、こ
  の法人を代表し、その業務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業
  務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 会長は、毎会計年度に4月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を
  理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査
  報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務
  及び財産状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終
  のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時まで
  とする。
3 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又
  は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事及び
  監事としての権利擁護を有する。
(役員の解任)
第24条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によ
  って解任することができる。
(1)職務上の義務に反し、又は職務を
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに絶えないとき。
(役員の報酬等)
第25条 役員の報酬は、これを支弁しない。
2 役員には費用を弁償することができる。

第5章 理事会

 (構成)
第26条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
 (権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては会長が専決し、これを理事会に報告する。
 (1)この法人の業務執行の決定
 (2)理事の業務の執行の監督
 (3)会長、副会長の選定及び解職
 (招集)
第28条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
 (決議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決とする。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の議決があったものとみなす。
 (議長)
第30条 理事会の議長は、その都度理事の互選とする。
 (議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
 

第6章 会員

(会 員)
第32条 この法人に会員を置く。
2 会員は、この法人の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。
3 会員に関する規程は、理事会の同意を得、評議員会において別に定める。
 
 

第7章 部会及び委員会

(部会及び委員会)
第33条 この法人に部会又は委員会を置く。
2 部会又は委員会は、専門的事項について、この法人の運営に参画し、或いは会長の諮問に答え、又は意見を具申する。
3 部会及び委員会に関する規程は、別に定める。
 
 

第8章 事務局及び職員

(事務局及び職員)
第34条 この法人の事務を処理するため事務局を置く。
2 この法人に、事務局長を1名置くほか、職員若干名を置き、会長がこれを任免する。
3 事務局及び職員に関する規定は、理事会において別に定める。
 
 

第9章 資産及び会計

(資産の区分)
第35条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の2種とする。
2 基本財産は、次ぎに掲げる財産をもって構成する。
 (1)定期預金  5,000,000円
3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとらければならない。
(基本財産の処分)
第36条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、田村市長の承認を得なければならない。ただし、社会福祉・医療事業団に対して基本財産を担保に供する場合には、田村市長の承認は必要としない。
(資産の管理)
第37条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、会長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に替えて、管理するものとする。
 (事業計画及び収支予算)
第38条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (事業報告及び決算)
第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、会長が次の書類を作成し、事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1)事業報告
 (2)事業報告の附属明細書
 (3)貸借対照表
 (4)収支決算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
 (5)貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動計算書の附属明細書
 (6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また従たる事務所に3年間備え置き、般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告書
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第40条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第41条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第42条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。

 

第10章 解散及び合併

(解散)
第43条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第44条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、理事総数の3分の2以上の同意を得、評議員会の決議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
(合併)
第45条 合併しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得、評議員会の決議を得て、田村市長の認可を受けなければならない。

 

第11章 定款の変更

(定款の変更)
第46条 この定款を変更しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得、評議員会の決により、田村市長の認可(社会福祉法第46条の36号第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を田村市長に届けなければならない。
 
 

第12章 公告の方法、その他

(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、社会福祉法人田村市社会福祉協議会の掲示場に掲示するとともに、官報又は新聞及びこの法人の機関紙又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)
第35条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

   附  則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。その任期は、この定款8条の規程にかかわらず、平成17年9月30日までとする。
また、設立当初の評議員の任期は、定款第17条の規定にかかわらず平成17年8月31日までとする。

  会 長(理事) 博多 祐輔
  副会長(理事) 宗像 紀人
   同 (理事) 渡辺 唯四郎
   同 (理事) 渡邊 國義
   同 (理事) 冨塚 宥暻
  理 事 吉田 紳太郎  大越 常盛  佐藤  健  三瓶 利野  村上 好治
   千葉 健寿   白岩 邦雄  渡辺 善夫  清水 正康  根本 美一

  監 事   上遠野 香   渡辺  剛

附  則
 この定款は、平成17年3月1日から施行する。

   附  則
 この定款の変更は、福島県知事の認可があった日(平成17年12月8日)から施行する。

   附  則
 この定款の変更は、福島県知事の認可があった日(平成18年5月11日)から施行する。

   附  則
 この定款の変更は、福島県知事の認可があった日(平成19年8月16日)から施行する。 
   附  則
 この定款の変更は、福島県知事の認可があった日(平成21年5月11日)から施行する。

   附  則
 この定款の変更は、理事会の承認を得た日(平成23年12月20日)から施行する。

   附  則
 この定款の変更は、田村市長の認可があった日(平成25年4月25日)から施行する。

   附  則
 この定款の変更は、田村市長の認可があった日(平成25年6月11日)から施行する。

   附  則
 この定款の変更は、田村市長の認可があった日(平成27年4月1日)から施行する。

   附  則
 この定款の変更は、田村市長の認可があった日(平成28年4月18日)から施行する。

   附  則
 この定款の変更は、田村市長の認可があった日(平成29年1月17日)から施行し、
平成29年4月1日から適用する。
 但し、定款18条については、平成29年10月1日から適用する。
   附  則
 この定款の変更は、田村市長の認可があった日(平成30年4月10日)から施行し、
平成30年4月1日から適用する。
   附  則
 この定款の変更は、田村市長の認可があった日(平成31年3月29日)から施行し、
平成31年4月1日から適用する。
   附  則
 この定款の変更は、田村市長の認可があった日(令和3年5月1⒉日)から施行し、
令和3年4月1日から適用する。

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定款

(2021-04-01 ・ 352KB)

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〒963-4111
 福島県田村市大越町
上大越古川97
TEL:0247-68-3434
 FAX:0247-68-3636
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